2008年02月20日

建材の認定偽装問題


ニチアスが建材の耐火性能試験で不正を行っていたと国土交通省が発表したのは昨年(2007年)の10月30日のことである。その後、東洋ゴムや日本軽金属、YKK-APや住友スリーエムなどの大手メーカーにまで偽装があることがわかった。2008年1月25日に発表された国土交通省の実態調査の結果では、45社98件に不正の疑いがあるとされた。

メーカー側は改修費用を負担すると言っているが、施工箇所がわかっているような物件なら改修も可能だろう。しかし、仕上っている部分を剥がしてやり替えるとなると大変な作業である。マンションなどで使用箇所がわかったところで、既に居住されている場合などは、工事などほぼ不可能であるように思う。

しかしもっと問題なのは、施工時の資料が既に無く、どのメーカーの製品が使われているのかわからない場合である。さらに、施工業者が既に無い場合だってある。これは耐震偽装の比ではない。構造計算書は必ずあるから、後からでもチェックすることは可能だが、製品納入伝票などはそんなに長い間残していない。それに、偽装された製品は特殊なものでなく、普通に使われるような汎用品がほとんどである。どこでも使われている可能性はあるのだ。

建築設計者は建材を指定する立場にある。ということは、こういう製品を選んでしまった時に責任が発生するのだろうか。このことは重大な問題だ。知らぬこととは申せ、将来起こるかも知れない被害の拡大に手を貸してしまうことになるからである。こういう場合、法律的には過失になる。では、製品を選んだ時点での責任はどうなるのか?

その問題についてKEN-Platzで秋野卓生弁護士がこのように答えている。

「建て主責任となる恐れも」秋野卓生弁護士(KEN-Platz)

『瑕疵担保責任』は請負契約を結んだ施工者が負担すべき責任で、この場合、瑕疵が顕在化したら過失がなくても責任を負わねばなりません。これを『無過失責任』と言います。このため施工者がいったん建材の交換や改修を行い、その費用を偽装メーカーに求償することになるわけです。メーカーと工務店の間には売買契約があり、偽装品を納品することはその契約に違反している、という解釈です。

ただし、契約約款として標準的な『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款』を用いている場合、この部分があいまいになります。同約款は、『設計者の指示による図面・仕様書に適合しない施工については、施工者は責任を負わない』としているんです。設計者の指示で当初予定していた建材を変更したなどが当たると思います。

建築設計委託契約は『債務不履行』で解決することが基本となっています。瑕疵担保責任とは違い、債務不履行の責任は『過失責任』ですから、過失がない場合は責任を負いません。大臣認定書を確認して選定した場合、過失があるとまでは言えないのではないでしょうか。

つまり偽装された建材は瑕疵に当たり、現時点での過失が無くても改修を行う責任は、まずは施工者にある。しかし施工者は、売買契約違反によりメーカー側に損害を請求できる。結果、偽装したメーカーが責任と費用を負うことになる。このあたりは至極まっとうな考え方である。

一方、設計者はどうか。我々は大臣認定の真偽など今まで疑ったこともないから、わざわざ偽装材料など指定することなど決してない。設計業務は委託契約であるから、知らずに選定した場合責任が無いとの見解でほっとした。安い設計監理料の上、さらに面倒に巻き込まれたらたまったものじゃないというのが正直なところだ。

しかし、監督官庁は建築確認申請業務を大混乱させた国土交通省である。メーカー側の大臣認定にかかるコストを使用者に負担させるようなスキームを考え出さないとも限らない。こんな不祥事が起きると、ますます余計な負担が増えて、良いデザインの建築が建てにくくなるような気がしてならない。


投稿者 kitazawa : 2008年02月20日 19:10 | トラックバック
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